福津市議会 2012-09-10 09月10日-02号
ご存じのように、去る7月4日、飯塚市の産業廃棄物処分場近隣の住民が、業者が放置した産廃を撤去するよう県に求めた訴訟で、最高裁が県の上告を退け、住民逆転勝訴の二審判決が確定しました。この義務づけ行政訴訟において、住民勝利の確定は、これまでの一部の産廃業者の逃げ得が横行し、泣き寝入りをさせられていた被害住民に希望の光となっております。
ご存じのように、去る7月4日、飯塚市の産業廃棄物処分場近隣の住民が、業者が放置した産廃を撤去するよう県に求めた訴訟で、最高裁が県の上告を退け、住民逆転勝訴の二審判決が確定しました。この義務づけ行政訴訟において、住民勝利の確定は、これまでの一部の産廃業者の逃げ得が横行し、泣き寝入りをさせられていた被害住民に希望の光となっております。
ご存じのように、去る7月4日、飯塚市の産業廃棄物処分場近隣の住民が、業者が放置した産廃を撤去するよう県に求めた訴訟で、最高裁が県の上告を退け、住民逆転勝訴の二審判決が確定しました。この義務づけ行政訴訟において、住民勝利の確定は、これまでの一部の産廃業者の逃げ得が横行し、泣き寝入りをさせられていた被害住民に希望の光となっております。